居宅介護 つつじ
事業の目的と運営の方針
事業の目的
特定非営利活動法人あじさいが設置する居宅介護つつじ(以下「事務所」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業の居宅介護、重度訪問介護の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、居宅介護、重度訪問介護(以下「指定居宅介護等」という。)の円滑な運営管理を図るとともに、利用者、障害児及び障害児の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者等の立場に立った指定居宅介護等の提供を確保することを目的とします。
運営の方針
- ① 事業所は、利用者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとします。
- ② 措定居宅介護等の実施に当たっては、利用者等の必要な時に必要な指定居宅介護等の提供ができるよう努めるものとします。
- ③ 指定居宅介護等の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者等の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとします。
- ④ 前三項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び山形県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「県条例」という。)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定居宅介護等を実施するものとします。
営業日時
営業日 | 月曜日から日曜日まで |
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営業時間 | 午前8時から翌8時まで ただし、利用者の希望に応じて、サービスの提供については、24時間対応可能な体制を整えるものとします。 |
サービスの主たる対象者について
居宅介護 | 身体障害者・知的障害者・障害児(身体に障害のある児童・知的障害のある児童)・精神障害者・難病患者 |
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重度訪問介護 | 身体障害者・障害児(身体に障害のある児童)・難病患者 |
提供するサービスの内容と料金および利用者負担額について
(1)提供するサービスの内容について
サービス区分と種類 | サービスの内容 | |
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居宅介護計画等の作成 | 利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた居宅介護計画等を作成し・必要に応じて見直しを行います。 | |
身体介護 | 食事介助 | 食事の介助を行います。 |
排せつ介助 | 排せつの介助、おむつ交換を行います。 | |
入浴介助・清拭 | 衣服着脱、入浴の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。 | |
その他 | 褥瘡(床ずれ)防止等のために体位変換や洗顔、歯磨き等の日常生活を営むために必要な身体介護を行います。 | |
家事援助 | 調理 | 利用者の食事の用意を行います。 |
洗濯 | 利用者の衣類等の洗濯を行います。 | |
掃除 | 利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。 | |
その他 | 利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。預貯金の引き出し、預け入れは行いません。 | |
通院介助等 | 通院等又は官公署並びに相談支援事業所への移動(公的手続き又は障害福祉サービスの利用に係る相談のために利用する場合に限る)のための屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続き、移動等の介助を行います。 | |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常時介護を必要とする方に、居宅において入浴・排せつ・食事等の介護サービスや調理・洗濯・掃除等の家事援助、その他の生活全般にわたる見守り等の支援を行います。 |
(2)従業者の禁止行為
従業者はサービスの提供にあたって次の行為は行いません。
- ①医療行為
- ②利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
- ③利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
- ④利用者の同居家族に対するサービス
利用者の居室以外の居室、庭等の敷地の掃除、草刈り、植物の水やり等。 - ⑤利用者の日常生活の範囲を超えたサービス(大掃除、庭掃除など)
- ⑥利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
通常の事業の実施地域
寒河江市、大江町、朝日町、西川町、河北町、山形市