特定非営利活動法人 あじさい

外部評価

サービス評価の概要

① サービス評価 誕生の背景と歩み

1999年に登場した「グループホーム」は、認知症ケアの切り札として、介護保険での居宅サービスのひとつとして位置づけられました。 また、同年スタートした介護保険制度「ゴールドプラン21」ではその具体的な目標数値があげられました。
しかし一方で、事業理念や運営方法の普及の遅れ・人材育成の遅れなどの課題もあり、グループホームはサービスの質をいかに確保していくかが重要となりました。
こうした背景のもと、全国痴呆性高齢者グループホーム連絡協議会(現 公益社団法人日本認知症グループホーム協会)では、事業者を中心に、行政・地域関係者・そして利用者家族が 一丸となった質の確保・向上のシステムづくりを目指しました。  その基軸の一つが「サービス評価(自己評価・外部評価)」です。
3年にわたるモデル事業を経て、2001年度に自己評価、2002年度に外部評価が初の評価制度として義務付けられました。
宅老所・グループホーム全国ネットワークによるモデル事業(2004・2005年度)の取り組み後、「地域でその人らしく暮らし続ける」ことを目指した「地域密着型サービス」創設によって、 小規模多機能型居宅介護もサービス評価に取り組むことが義務付けられました。

認知症ケアに取り組んできた現場の事業者が大きな牽引力となり、サービス評価は現在全国的にも安定して取り組まれ、サービスの質の向上のためのツールとして確実に定着しつつあります。 今後も、質の向上のために事業者によってつくられてきた「サービス評価の理念の原点」を忘れることなく、地域密着型サービスに関わるすべての人が共に歩みを進めていくことが期待されています。

② 自己評価及び外部評価について

地域密着型サービス指定基準及び地域密着型介護予防サービス指定基準は、すべての小規模多機能型居宅介護及び認知症対応型協同生活介護(いずれも介護予防事務所を含む。以下同じ。) の事業者が常に遵守しなければならない最低水準の基準であり、市町村の指導監査や立ち入り調査において遵守状況の点検がなされるものである。
自己評価及び外部評価の実施については、地域密着型サービス指定基準の第72条第2項及び第97条第7項及び地域密着型介護予防サービス指定基準第65条第2項及び第86条第2項に規定されたものであるが、 自己評価は、サービス水準の向上に向けた自発的努力と体制づくりを誘導し、その内容及び範囲において、これらの指定基準を上回るものとして設定されるものであり、外部評価は、第三者による外部評価の結果と 、当該結果を受ける前に行った自己評価の結果を対比して両者の異同について考察した上で、外部評価の結果を踏まえて総括的な評価を行うこととし、これによって、サービスの質の評価の客観性を高め、 サービスの質の改善を図ることを狙いとするものである。
各事業者は、自己評価及び外部評価の実施並びにそれらの結果の公表を行い、自らのサービスの質の改善を常に図ることが、指定基準により義務付けされているので、 利用者に対しサービスを提供するに当たって、すべての介護従業者に対し、十分に意識付けを図ることが重要である。